受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国立文化財機構法 第16条(他の法律の適用の特例)

  1. 機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、国とみなす。この場合において、同項第二号及び第二号の二中「職員」とあるのは、「役員又は職員」とする。
  2. 2.機構は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第九条第八項の規定の適用については、国の機関とみなす。

この条文の基本情報

他の法律の適用の特例とは何ですか?

定義他の法律の適用の特例とは、独立行政法人国立文化財機構法第16条に定められた規定で、「機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立文化財機構法第16条(他の法律の適用の特例)は、日本の独立行政法人国立文化財機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立文化財機構法第16条の条文原文は「機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立文化財機構法第16条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立文化財機構法第16条の前の条は独立行政法人国立文化財機構法第15条です。
  7. 独立行政法人国立文化財機構法第16条の次の条は独立行政法人国立文化財機構法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000178
  • 本サイト収録独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000178/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›