独立行政法人国立文化財機構法 第16条(他の法律の適用の特例)
- 機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、国とみなす。この場合において、同項第二号及び第二号の二中「職員」とあるのは、「役員又は職員」とする。
- 2.機構は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第九条第八項の規定の適用については、国の機関とみなす。
この条文の基本情報
他の法律の適用の特例とは何ですか?
定義他の法律の適用の特例とは、独立行政法人国立文化財機構法第16条に定められた規定で、「機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立文化財機構法第16条(他の法律の適用の特例)は、日本の独立行政法人国立文化財機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立文化財機構法第16条の条文原文は「機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。」で始まります。
- 独立行政法人国立文化財機構法第16条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立文化財機構法第16条の前の条は独立行政法人国立文化財機構法第15条です。
- 独立行政法人国立文化財機構法第16条の次の条は独立行政法人国立文化財機構法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000178 - 本サイト収録
独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000178/16