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独立行政法人国立文化財機構法 第18条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 二第十三条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立文化財機構法第18条は、日本の独立行政法人国立文化財機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立文化財機構法第18条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立文化財機構法第18条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立文化財機構法第18条の前の条は独立行政法人国立文化財機構法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000178
  • 本サイト収録独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000178/18

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