独立行政法人国立文化財機構法 第8条(理事の任期)
理事の任期は、四年とする。
この条文の基本情報
理事の任期とは何ですか?
定義理事の任期とは、独立行政法人国立文化財機構法第8条に定められた規定で、「理事の任期は、四年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立文化財機構法第8条(理事の任期)は、日本の独立行政法人国立文化財機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立文化財機構法第8条の条文原文は「理事の任期は、四年とする。」で始まります。
- 独立行政法人国立文化財機構法第8条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立文化財機構法第8条の前の条は独立行政法人国立文化財機構法第7条です。
- 独立行政法人国立文化財機構法第8条の次の条は独立行政法人国立文化財機構法第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000178 - 本サイト収録
独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000178/8