国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第14条(業務の範囲)
- 研究機構は、第四条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査(農機具についての検査に限る。)並びに講習を行うこと。
- 二家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行うこと。
- 三試験及び研究のため加工した食品並びにその原料又は材料の配布を行うこと。
- 四原蚕種並びに桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行うこと。
- 五生物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して行い、その成果を普及すること。
- 六科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.研究機構は、第四条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一種苗法第十五条の二第一項(同法第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現地調査又は栽培試験を行うこと。
- 二農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査を行うこと。
- 三ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 3.研究機構は、前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- 一種苗法第六十三条第一項の規定による集取
- 二遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去
- 4.研究機構は、前三項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十四条に規定する業務、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十七条に規定する業務並びに林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条に定められた規定で、「研究機構は、第四条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条の条文原文は「研究機構は、第四条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第13条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/14