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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第四章 雑則

第18条〜第22条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第四章 雑則は、第18条〜第22条の全 5 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第四章 雑則が属する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の法令番号は平成十一年法律第百九十二号です。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急時の要請)

第18条

農林水産大臣は、次に掲げるときは、研究機構に対し、第十四条第一項第一号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。

一農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるとき。

二品質が適正でない食品が流通し、又は流通するおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるとき。

2研究機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施しなければならない。

(出資者原簿)

第19条

研究機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日

三出資額

3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(残余財産の分配)

第20条

研究機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を政府に対し、同条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、同条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2前項の規定により第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

(協議)

第21条

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。

二第十六条第一項の規定による承認をしようとするとき。

2主務大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による認可(第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(主務大臣等)

第22条

この法律及び研究機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、農林水産大臣

二第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、農林水産大臣、財務大臣及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣

三第十五条第一号及び第二号に掲げる業務に関する事項については、農林水産大臣

四第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、農林漁業及び飲食料品製造業(酒類製造業を除く。)に係るものに関する事項については、農林水産大臣

五第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、酒類製造業及びたばこ製造業に係るものに関する事項については、財務大臣

六第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、第二条第三号の政令で定める業種に属する事業に係るものに関する事項については、当該事業を所管する大臣

2研究機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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