国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第21条(協議)
- 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。
- 二第十六条第一項の規定による承認をしようとするとき。
- 2.主務大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による認可(第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第21条に定められた規定で、「主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第21条(協議)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第21条の条文原文は「主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第21条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第20条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第21条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/21