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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第三章 業務等

第14条〜第17条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第三章 業務等は、第14条〜第17条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第三章 業務等が属する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の法令番号は平成十一年法律第百九十二号です。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第14条

研究機構は、第四条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査(農機具についての検査に限る。)並びに講習を行うこと。

二家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行うこと。

三試験及び研究のため加工した食品並びにその原料又は材料の配布を行うこと。

四原蚕種並びに桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行うこと。

五生物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して行い、その成果を普及すること。

六科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2研究機構は、第四条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一種苗法第十五条の二第一項(同法第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現地調査又は栽培試験を行うこと。

二農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査を行うこと。

三ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3研究機構は、前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

一種苗法第六十三条第一項の規定による集取

二遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去

4研究機構は、前三項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十四条に規定する業務、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十七条に規定する業務並びに林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行うことができる。

(株式等の取得及び保有)

第14条の2

研究機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(区分経理)

第15条

研究機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。ただし、第四号に掲げる業務に係る勘定については、第十七条の二第一項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。

一第十四条に規定する業務(次号から第四号までに掲げるものを除く。)

二第十四条第一項第一号及び第六号に掲げる業務並びに同条第四項(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十七条に規定する業務に係る部分に限る。)に規定する業務(いずれも農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務

三第十四条第一項第五号及び第六号(同項第五号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)

四第十七条の二第一項に規定する基金に係る業務

(積立金の処分)

第16条

研究機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十四条に規定する業務の財源に充てることができる。

2研究機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(余裕金の運用の特例)

第17条

研究機構は、第十五条第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第四十七条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。

(基金の設置等)

第17条の2

研究機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、研究機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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