国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第15条(区分経理)
- 研究機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。ただし、第四号に掲げる業務に係る勘定については、第十七条の二第一項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。
- 一第十四条に規定する業務(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
- 二第十四条第一項第一号及び第六号に掲げる業務並びに同条第四項(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十七条に規定する業務に係る部分に限る。)に規定する業務(いずれも農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
- 三第十四条第一項第五号及び第六号(同項第五号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
- 四第十七条の二第一項に規定する基金に係る業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第15条に定められた規定で、「研究機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。ただし、第四号に掲げる業務に係る勘定については、第十七条の二第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第15条(区分経理)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第15条の条文原文は「研究機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。ただし、第四号に掲げる業務に係る勘定については、第十七条の二第一項の規…」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第15条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第15条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条の2です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第15条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/15