(目的)
第1条
この法律は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において「生物系特定産業技術」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し、又は生物の機能の発現の成果を獲得し、若しくは利用する事業で次に掲げる業種に属するものに関する技術(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第二条に規定する基盤技術に該当するものを除く。)のうち当該事業を所管する省の所掌に係るものであって、その開発に当たり生物の機能又はその発現の成果の特性に密接に関連する試験研究を必要とするものをいう。
一農林漁業
二飲食料品製造業及びたばこ製造業
三前二号に掲げるもののほか、その業種に属する事業に関する技術の性格を勘案し、その技術の高度化を図ることが特に必要でかつ適切と認められる業種として政令で定めるもの
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構とする。
(研究機構の目的)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)は、農業及び食品産業に関する技術(蚕糸に関する技術を含む。以下「農業等に関する技術」という。)上の試験及び研究等を行うことにより、農業等に関する技術の向上に寄与するとともに、生物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資することを目的とする。
2研究機構は、前項に規定するもののほか、種苗法(平成十年法律第八十三号)に基づき適正な農林水産植物の品種登録の実施を図るための現地調査又は栽培試験を行うとともに、優良な種苗の流通の確保を図るための農作物の種苗の検査並びにばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うことを目的とする。
(国立研究開発法人)
研究機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
研究機構は、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
研究機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2研究機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府は、前項の規定により研究機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第十五条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
4政府以外の者は、研究機構に出資しようとする場合は、第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。この場合において、当該政府以外の者は、同条第二号及び第三号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
(持分の払戻し等の禁止)
研究機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2研究機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡し等)
政府以外の出資者は、その持分を譲り渡すことができる。
2政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって研究機構その他の第三者に対抗することができない。
3出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究機構その他の第三者に対抗することができない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)