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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第2条(定義)

  1. この法律において「生物系特定産業技術」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し、又は生物の機能の発現の成果を獲得し、若しくは利用する事業で次に掲げる業種に属するものに関する技術(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第二条に規定する基盤技術に該当するものを除く。)のうち当該事業を所管する省の所掌に係るものであって、その開発に当たり生物の機能又はその発現の成果の特性に密接に関連する試験研究を必要とするものをいう。
  2. 一農林漁業
  3. 二飲食料品製造業及びたばこ製造業
  4. 三前二号に掲げるもののほか、その業種に属する事業に関する技術の性格を勘案し、その技術の高度化を図ることが特に必要でかつ適切と認められる業種として政令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「生物系特定産業技術」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し、又は生物の機能の発現の成果を獲得し、若しくは利用する事業で次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第2条(定義)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第2条の条文原文は「この法律において「生物系特定産業技術」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し、又は生物の機能の発現の成果を獲得し、若しくは利用する事業で次…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第2条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第1条です。
  7. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第2条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192
  • 本サイト収録国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/2

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