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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第6条(資本金)

  1. 研究機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
  2. 2.研究機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
  3. 3.政府は、前項の規定により研究機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第十五条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
  4. 4.政府以外の者は、研究機構に出資しようとする場合は、第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。この場合において、当該政府以外の者は、同条第二号及び第三号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。

この条文の基本情報

資本金とは何ですか?

定義資本金とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第6条に定められた規定で、「研究機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第6条(資本金)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第6条の条文原文は「研究機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第6条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第5条です。
  7. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第6条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192
  • 本サイト収録国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/6

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