国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第7条(持分の払戻し等の禁止)
- 研究機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
- 2.研究機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
この条文の基本情報
持分の払戻し等の禁止とは何ですか?
定義持分の払戻し等の禁止とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条に定められた規定で、「研究機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条(持分の払戻し等の禁止)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条の条文原文は「研究機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、…」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第6条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/7