国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第17条の2(基金の設置等)
- 研究機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
- 2.政府は、予算の範囲内において、研究機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
この条文の基本情報
基金の設置等とは何ですか?
定義基金の設置等とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の2に定められた規定で、「研究機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち科学技術・イノベーション…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の2(基金の設置等)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の2の条文原文は「研究機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち科学技術・イノベーション…」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の2は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の2の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の2の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第18条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/17_2