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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第18条(緊急時の要請)

  1. 農林水産大臣は、次に掲げるときは、研究機構に対し、第十四条第一項第一号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。
  2. 一農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるとき。
  3. 二品質が適正でない食品が流通し、又は流通するおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるとき。
  4. 2.研究機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施しなければならない。

この条文の基本情報

緊急時の要請とは何ですか?

定義緊急時の要請とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第18条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げるときは、研究機構に対し、第十四条第一項第一号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第18条(緊急時の要請)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第18条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げるときは、研究機構に対し、第十四条第一項第一号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することがで…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第18条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の2です。
  7. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第18条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192
  • 本サイト収録国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/18

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