国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第19条(出資者原簿)
- 研究機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
- 2.出資者原簿には、第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日
- 三出資額
- 3.出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
出資者原簿とは何ですか?
定義出資者原簿とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第19条に定められた規定で、「研究機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第19条(出資者原簿)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第19条の条文原文は「研究機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第19条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第18条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第19条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/19