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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第20条(残余財産の分配)

  1. 研究機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を政府に対し、同条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、同条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
  2. 2.前項の規定により第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
  3. 3.第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

この条文の基本情報

残余財産の分配とは何ですか?

定義残余財産の分配とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第20条に定められた規定で、「研究機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第20条(残余財産の分配)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第20条の条文原文は「研究機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第20条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第20条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第19条です。
  7. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第20条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192
  • 本サイト収録国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/20

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