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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第17条(余裕金の運用の特例)

研究機構は、第十五条第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第四十七条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。

この条文の基本情報

余裕金の運用の特例とは何ですか?

定義余裕金の運用の特例とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条に定められた規定で、「研究機構は、第十五条第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第四十七条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条(余裕金の運用の特例)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の条文原文は「研究機構は、第十五条第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第四十七条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第16条です。
  7. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192
  • 本サイト収録国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/17

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