受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第35条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義その他の経過措置の政令への委任とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第35条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第35条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第35条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000192
  • 本サイト収録国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000192/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›