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国立研究開発法人建築研究所法 第7条(理事の職務及び権限等)

  1. 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
  2. 2.通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
  3. 3.前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

この条文の基本情報

理事の職務及び権限等とは何ですか?

定義理事の職務及び権限等とは、国立研究開発法人建築研究所法第7条に定められた規定で、「理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人建築研究所法第7条(理事の職務及び権限等)は、日本の国立研究開発法人建築研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人建築研究所法第7条の条文原文は「理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人建築研究所法第7条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立研究開発法人建築研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人建築研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人建築研究所法第7条の前の条は国立研究開発法人建築研究所法第6条です。
  7. 国立研究開発法人建築研究所法第7条の次の条は国立研究開発法人建築研究所法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000206
  • 本サイト収録国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000206/7

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