独立行政法人海技教育機構法 第11条(業務の範囲)
- 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。
- 二船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研究を行うこと。
- 三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.機構は、前項の業務のほか、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第八条第二項の規定による同条第一項の講習の実施に関する業務を行う。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人海技教育機構法第11条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人海技教育機構法第11条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人海技教育機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人海技教育機構法第11条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人海技教育機構法第11条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人海技教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人海技教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人海技教育機構法第11条の前の条は独立行政法人海技教育機構法第10条です。
- 独立行政法人海技教育機構法第11条の次の条は独立行政法人海技教育機構法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000214 - 本サイト収録
独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000214/11