(業務の範囲)
第11条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。
二船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研究を行うこと。
三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第八条第二項の規定による同条第一項の講習の実施に関する業務を行う。
(業務の範囲)
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。
二船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研究を行うこと。
三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第八条第二項の規定による同条第一項の講習の実施に関する業務を行う。
(積立金の処分)
機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)