(主務大臣等)
第13条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
(他の法令の適用の特例)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人海技教育機構を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)