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独立行政法人海技教育機構法 第四章 雑則

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人海技教育機構法第四章 雑則は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人海技教育機構法第四章 雑則が属する独立行政法人海技教育機構法の法令番号は平成十一年法律第二百十四号です。
  3. 独立行政法人海技教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人海技教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第13条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

(他の法令の適用の特例)

第14条

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人海技教育機構を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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