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独立行政法人海技教育機構法 第14条(他の法令の適用の特例)

  1. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人海技教育機構を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

この条文の基本情報

他の法令の適用の特例とは何ですか?

定義他の法令の適用の特例とは、独立行政法人海技教育機構法第14条に定められた規定で、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人海技教育機構法第14条(他の法令の適用の特例)は、日本の独立行政法人海技教育機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人海技教育機構法第14条の条文原文は「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。」で始まります。
  3. 独立行政法人海技教育機構法第14条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人海技教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人海技教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人海技教育機構法第14条の前の条は独立行政法人海技教育機構法第13条です。
  7. 独立行政法人海技教育機構法第14条の次の条は独立行政法人海技教育機構法第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000214
  • 本サイト収録独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000214/14

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