児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第11条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条又は第七条第二項から第八項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
両罰規定とは何ですか?
定義両罰規定とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第11条に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条又は第七条第二項から第八項までの罪を犯したときは、行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第11条(両罰規定)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第11条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条又は第七条第二項から第八項までの罪を犯したときは、行為…」で始まります。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第11条は第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等に置かれています。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第11条の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第10条です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第11条の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 - 本サイト収録
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/11