児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第12条(捜査及び公判における配慮等)
- 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
捜査及び公判における配慮等とは何ですか?
定義捜査及び公判における配慮等とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第12条に定められた規定で、「第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第12条(捜査及び公判における配慮等)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第12条の条文原文は「第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。」で始まります。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第12条は第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等に置かれています。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第12条の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第11条です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第12条の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 - 本サイト収録
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/12