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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第5条(児童買春周旋)

  1. 児童買春の周旋をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

児童買春周旋とは何ですか?

定義児童買春周旋とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条に定められた規定で、「児童買春の周旋をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条(児童買春周旋)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条の条文原文は「児童買春の周旋をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条は第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等に置かれています。
  4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
  5. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条です。
  7. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052
  • 本サイト収録児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/5

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