児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第6条(児童買春勧誘)
- 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
児童買春勧誘とは何ですか?
定義児童買春勧誘とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条に定められた規定で、「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条(児童買春勧誘)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条の条文原文は「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条は第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等に置かれています。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 - 本サイト収録
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/6