国立公文書館法 第11条(業務の範囲)
- 国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
- 二行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。
- 三歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 四歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
- 五歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
- 六歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
- 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.国立公文書館は、前項の業務のほか、公文書等の管理に関する法律第九条第四項の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。
- 3.国立公文書館は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
- 一内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第七条に規定する技術上の指導又は助言を行うこと。
- 二行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書等の管理に関する法律第五条第五項の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、国立公文書館法第11条に定められた規定で、「国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立公文書館法第11条(業務の範囲)は、日本の国立公文書館法に含まれる条文です。
- 国立公文書館法第11条の条文原文は「国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 国立公文書館法第11条は第三節 業務等に置かれています。
- 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
- 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立公文書館法第11条の前の条は国立公文書館法第10条です。
- 国立公文書館法第11条の次の条は国立公文書館法第12条です。
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- 正式書式
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079 - 本サイト収録
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000079/11