国立公文書館法 第2条(定義)
- この法律において「歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。
- 2.この法律において「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第七項に規定する特定歴史公文書等のうち、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国立公文書館法第2条に定められた規定で、「この法律において「歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立公文書館法第2条(定義)は、日本の国立公文書館法に含まれる条文です。
- 国立公文書館法第2条の条文原文は「この法律において「歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。」で始まります。
- 国立公文書館法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
- 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立公文書館法第2条の前の条は国立公文書館法第1条です。
- 国立公文書館法第2条の次の条は国立公文書館法第3条です。
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- 正式書式
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079 - 本サイト収録
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000079/2