国立公文書館法 第3条(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、国立公文書館法第3条に定められた規定で、「この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立公文書館法第3条(名称)は、日本の国立公文書館法に含まれる条文です。
- 国立公文書館法第3条の条文原文は「この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
- 国立公文書館法第3条は第一節 通則に置かれています。
- 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
- 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立公文書館法第3条の前の条は国立公文書館法第2条です。
- 国立公文書館法第3条の次の条は国立公文書館法第4条です。
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- 正式書式
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079 - 本サイト収録
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000079/3