国立公文書館法 第4条(国立公文書館の目的)
国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
国立公文書館の目的とは何ですか?
定義国立公文書館の目的とは、国立公文書館法第4条に定められた規定で、「国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立公文書館法第4条(国立公文書館の目的)は、日本の国立公文書館法に含まれる条文です。
- 国立公文書館法第4条の条文原文は「国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。」で始まります。
- 国立公文書館法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
- 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立公文書館法第4条の前の条は国立公文書館法第3条です。
- 国立公文書館法第4条の次の条は国立公文書館法第5条です。
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- 正式書式
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079 - 本サイト収録
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000079/4