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自衛隊員倫理法 第11条(所掌事務及び権限等)

  1. 審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。
  2. 一次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を防衛大臣に建議すること。
  3. 二各種報告書の審査を行うこと。
  4. 三次条第一項、第十六条第二項及び第十九条第二項の規定により防衛大臣の命を受けて、この法律又はこの法律に基づく命令に違反している疑いがあると思料する行為又は違反する行為について調査を行うこと。
  5. 四第五条第三項、第九条第二項ただし書、次条第二項及び第三項、第十四条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十七条第二項、第十八条第二項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条並びに第二十三条の規定に基づく防衛大臣の諮問に応じて意見を述べること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限
  7. 2.審査会の組織、委員その他必要な事項については、政令で定める。

この条文の基本情報

所掌事務及び権限等とは何ですか?

定義所掌事務及び権限等とは、自衛隊員倫理法第11条に定められた規定で、「審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊員倫理法第11条(所掌事務及び権限等)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊員倫理法第11条の条文原文は「審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 自衛隊員倫理法第11条は第四章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等に置かれています。
  4. 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊員倫理法第11条の前の条は自衛隊員倫理法第10条です。
  7. 自衛隊員倫理法第11条の次の条は自衛隊員倫理法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130
  • 本サイト収録自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/11

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