自衛隊員倫理法 第12条(防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等)
- 防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会に対し、当該行為に関する調査を行うよう命じなければならない。
- 2.防衛大臣は、前項の調査の結果、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。
- 3.防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表(第七条第一項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。
この条文の基本情報
防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等とは何ですか?
定義防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等とは、自衛隊員倫理法第12条に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理法第12条(防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理法第12条の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。」で始まります。
- 自衛隊員倫理法第12条は第四章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等に置かれています。
- 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理法第12条の前の条は自衛隊員倫理法第11条です。
- 自衛隊員倫理法第12条の次の条は自衛隊員倫理法第13条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130 - 本サイト収録
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/12