自衛隊員倫理法 第13条(調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告)
防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告とは何ですか?
定義調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告とは、自衛隊員倫理法第13条に定められた規定で、「防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を防衛大臣に報告しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理法第13条(調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理法第13条の条文原文は「防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を防衛大臣に報告しなけ…」で始まります。
- 自衛隊員倫理法第13条は第四章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等に置かれています。
- 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理法第13条の前の条は自衛隊員倫理法第12条です。
- 自衛隊員倫理法第13条の次の条は自衛隊員倫理法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130 - 本サイト収録
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/13