自衛隊員倫理法 第14条(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査)
- 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、防衛大臣にその旨を通知しなければならない。
- 2.防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は審査会の意見を聴いて、意見を述べることができる。
- 3.防衛装備庁長官は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、防衛大臣に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
この条文の基本情報
防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査とは何ですか?
定義防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査とは、自衛隊員倫理法第14条に定められた規定で、「防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとすると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理法第14条(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理法第14条の条文原文は「防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとすると…」で始まります。
- 自衛隊員倫理法第14条は第四章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等に置かれています。
- 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理法第14条の前の条は自衛隊員倫理法第13条です。
- 自衛隊員倫理法第14条の次の条は自衛隊員倫理法第15条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130 - 本サイト収録
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/14