自衛隊員倫理法 第15条(防衛装備庁長官に対する調査の要求等)
- 防衛大臣は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の調査について準用する。
この条文の基本情報
防衛装備庁長官に対する調査の要求等とは何ですか?
定義防衛装備庁長官に対する調査の要求等とは、自衛隊員倫理法第15条に定められた規定で、「防衛大臣は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理法第15条(防衛装備庁長官に対する調査の要求等)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理法第15条の条文原文は「防衛大臣は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長…」で始まります。
- 自衛隊員倫理法第15条は第四章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等に置かれています。
- 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理法第15条の前の条は自衛隊員倫理法第14条です。
- 自衛隊員倫理法第15条の次の条は自衛隊員倫理法第16条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130 - 本サイト収録
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/15