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在外選挙執行規則 第1条(在外選挙人名簿の様式等)

  1. 在外選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
  2. 2.法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿は、当該在外選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。
  3. 3.磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第二十三条の十六において読み替えて準用する令第十九条第一項に規定する在外選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
  4. 4.在外選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

この条文の基本情報

在外選挙人名簿の様式等とは何ですか?

定義在外選挙人名簿の様式等とは、在外選挙執行規則第1条に定められた規定で、「在外選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第1条(在外選挙人名簿の様式等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第1条の条文原文は「在外選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第1条は第一章 在外選挙人名簿に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第1条の次の条は在外選挙執行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/1

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