ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

在外選挙執行規則 第一章 在外選挙人名簿

第1条〜第3条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 在外選挙執行規則第一章 在外選挙人名簿は、第1条〜第3条の全 4 条で構成されています。
  2. 在外選挙執行規則第一章 在外選挙人名簿が属する在外選挙執行規則の法令番号は平成十一年自治省令第二号です。
  3. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  4. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外選挙人名簿の様式等)

第1条

別タブ ↗

在外選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

2法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿は、当該在外選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第二十三条の十六において読み替えて準用する令第十九条第一項に規定する在外選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

4在外選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第2条の2

別タブ ↗

公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第三条の二から第三条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。

2前項において準用する公職選挙法施行規則第三条の二第二項の文書及び第三条の三第二項の文書は、別記第二号様式の二及び別記第二号様式の三に準じて作成しなければならない。

(在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)

第3条

別タブ ↗

法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。

在外選挙執行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる