在外選挙執行規則 第2条の2(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
- 公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第三条の二から第三条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
- 2.前項において準用する公職選挙法施行規則第三条の二第二項の文書及び第三条の三第二項の文書は、別記第二号様式の二及び別記第二号様式の三に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿の抄本の閲覧等とは何ですか?
定義在外選挙人名簿の抄本の閲覧等とは、在外選挙執行規則第2条の2に定められた規定で、「公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第三条の二から第三条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第2条の2(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第2条の2の条文原文は「公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第三条の二から第三条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第2条の2は第一章 在外選挙人名簿に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第2条の2の前の条は在外選挙執行規則第2条です。
- 在外選挙執行規則第2条の2の次の条は在外選挙執行規則第3条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/2_2