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在外選挙執行規則 第3条(在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)

法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。

この条文の基本情報

在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項とは何ですか?

定義在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項とは、在外選挙執行規則第3条に定められた規定で、「法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第3条(在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第3条の条文原文は「法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第3条は第一章 在外選挙人名簿に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第3条の前の条は在外選挙執行規則第2条の2です。
  7. 在外選挙執行規則第3条の次の条は在外選挙執行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/3

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