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在外選挙執行規則 第4条(在外選挙人名簿登録申請書の様式等)

  1. 法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。)は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。
  2. 2.在外選挙人名簿登録申請者は、法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証、令第六十五条の十一第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(以下「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外選挙人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(以下「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外選挙人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

この条文の基本情報

在外選挙人名簿登録申請書の様式等とは何ですか?

定義在外選挙人名簿登録申請書の様式等とは、在外選挙執行規則第4条に定められた規定で、「法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第4条(在外選挙人名簿登録申請書の様式等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第4条の条文原文は「法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第4条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第4条の前の条は在外選挙執行規則第3条です。
  7. 在外選挙執行規則第4条の次の条は在外選挙執行規則第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/4

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