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在外選挙執行規則 第二章 在外選挙人名簿の登録等

第4条〜第15条の2・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 在外選挙執行規則第二章 在外選挙人名簿の登録等は、第4条〜第15条の2の全 25 条で構成されています。
  2. 在外選挙執行規則第二章 在外選挙人名簿の登録等が属する在外選挙執行規則の法令番号は平成十一年自治省令第二号です。
  3. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  4. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外選挙人名簿登録申請書の様式等)

第4条

法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。)は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。

2在外選挙人名簿登録申請者は、法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証、令第六十五条の十一第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(以下「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外選挙人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(以下「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外選挙人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

第4条の2

令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外選挙人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。以下「同居家族等」という。)とする。

2在外選挙人名簿登録申請者が、令第二十三条の三第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。以下「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録申請者が署名をした別記第五号様式の二による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第六条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

3前項の規定により在外選挙人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

(在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類)

第5条

令第二十三条の三第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

一日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの

二在外選挙人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの

2在外選挙人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)

第6条

令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

一住所要件期間(令第二十三条の三第一項第二号に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。)が三箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者1当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号において同じ。)の三月前の日以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該申請の日の三月前の日以前にされているとき。2

二住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者1当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内に居住開始日(当該管轄区域内に住所を有することとなった日として法第三十条の五第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この号において同じ。)以前に到着した旨の旅券法第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているとき。2

(在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)

第6条の2

令第二十三条の三第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2令第二十三条の三第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の二に準じて作成しなければならない。

(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

第6条の3

令第二十三条の三第四項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2令第二十三条の三第四項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

一令第二十三条の三第二項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。2

二令第二十三条の三第二項第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。2

(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)

第7条

令第二十三条の三第五項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。

(在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)

第7条の2

法第三十条の五第四項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。

2在外選挙人名簿登録移転申請者は、投票用紙等を国外における住所以外の送付先において受け取ろうとする場合には、在外選挙人名簿登録移転申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

(受任者を通じて行う旅券等の提示)

第7条の3

令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。

2在外選挙人名簿登録移転申請者が、令第二十三条の三の二第一項の規定により受任者を通じて次条に定める書類を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が署名をした別記第五号様式の三による申出書を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

3令第二十三条の三の二第一項の規定により在外選挙人名簿登録移転申請者の次条に定める書類を提示した受任者は、市町村の選挙管理委員会に対して、国又は地方公共団体が交付した書類であって当該者の写真を貼り付けてある書類その他市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類を提示しなければならない。

(在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)

第7条の4

令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

一日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの

二在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの

(在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等)

第7条の5

令第二十三条の三の二第二項第二号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2令第二十三条の三の二第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の四に準じて作成しなければならない。

(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

第7条の6

令第二十三条の三の二第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2令第二十三条の三の二第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

一令第二十三条の三の二第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1住所を定めた旨の旅券法第十六条の規定による届出又は住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。2

二令第二十三条の三の二第二項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。2

(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を求める方法)

第7条の7

令第二十三条の五の二第一項の規定による国外における住所に関する意見の求めは、次条に規定する事項を市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である外務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法又は当該事項を記載した書類を送付する方法によって行うものとする。

(在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)

第7条の8

令第二十三条の五の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第三十条の五第四項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項とする。

(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)

第7条の9

令第二十三条の五の二第二項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法又は書類を送付する方法によって行うものとする。

(在外選挙人証の記載事項等)

第8条

令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。

2選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。

3在外選挙人証は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

(在外選挙人証の記載事項の変更等)

第9条

令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第十一条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第七号様式に準じて作成しなければならない。

2令第二十三条の七第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。

3令第二十三条の七第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

一国外における住所1当該選挙人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。2

二住所以外の送付先1当該選挙人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外選挙人証に新たに記載する場合には、当該選挙人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。2

4令第二十三条の七第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第八号様式に準じて調製しなければならない。

5令第二十三条の七第六項の規定による在外選挙人証の交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第四項の規定により同条第二項の規定による届出書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

(職権による在外選挙人証の記載事項の変更)

第10条

市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の七第五項の規定において読み替えて準用する令第二十三条の四第一項の規定による調査、法第三十条の十三第一項の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第二項の規定において準用する法第二十九条第一項の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第二十三条の七第六項若しくは令第二十三条の八第三項若しくは第十一条の二第二項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項若しくは令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。

(在外選挙人証の再交付等)

第11条

令第二十三条の八第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一令第二十三条の七第六項の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合

二在外選挙人証の投票用紙等の交付に関する記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合

三登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称又は衆議院小選挙区選出議員の選挙区の変更があった場合

2令第二十三条の八第一項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書(令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出を令第二十三条の八第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十三条の八第二項において準用する令第二十三条の七第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。

3令第二十三条の八第三項の規定による在外選挙人証の再交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第二項において準用する令第二十三条の七第四項の規定により令第二十三条の八第一項の規定による申請書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

(帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)

第11条の2

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第六十五条の二に規定する者を除く。次項において同じ。)で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十三条の八第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。

2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外選挙人証には、当該選挙人が帰国している旨を記載するものとする。

3第一項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。

(職権による在外選挙人証の再交付)

第12条

市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の八第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当すると認める場合には、令第二十三条の七第六項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項若しくは令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で在外選挙人証を再交付することができる。

(在外選挙人証等受渡簿の記載事項等)

第13条

令第二十三条の十第一項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする。

一在外選挙人名簿登録申請者1当該者の性別、申請の時(法第三十条の三第一項に規定する申請の時をいう。以下この号において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外選挙人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか当該申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第十五条第一項において同じ。)並びに当該領事官が在外選挙人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細2

二在外選挙人名簿登録移転申請者1当該者の性別、法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証に記載された国外における住所及び最終住所地における在外選挙人名簿に属する旨その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細2

2在外選挙人証等受渡簿は、別記第十号様式に準じて調製しなければならない。

(在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)

第14条

令第二十三条の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。

(在外選挙人証交付記録簿の様式等)

第15条

令第二十三条の十七第一項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。

2令第二十三条の十七第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本(次条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。

(在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)

第15条の2

法第三十条の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。

2法第三十条の十四第一項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。

3前項の文書は、別記第十一号様式の二に準じて作成しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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