在外選挙執行規則 第13条(在外選挙人証等受渡簿の記載事項等)
- 令第二十三条の十第一項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一在外選挙人名簿登録申請者1当該者の性別、申請の時(法第三十条の三第一項に規定する申請の時をいう。以下この号において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外選挙人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか当該申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第十五条第一項において同じ。)並びに当該領事官が在外選挙人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細2
- 二在外選挙人名簿登録移転申請者1当該者の性別、法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証に記載された国外における住所及び最終住所地における在外選挙人名簿に属する旨その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細2
- 2.在外選挙人証等受渡簿は、別記第十号様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
在外選挙人証等受渡簿の記載事項等とは何ですか?
定義在外選挙人証等受渡簿の記載事項等とは、在外選挙執行規則第13条に定められた規定で、「令第二十三条の十第一項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第13条(在外選挙人証等受渡簿の記載事項等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第13条の条文原文は「令第二十三条の十第一項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする…」で始まります。
- 在外選挙執行規則第13条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第13条の前の条は在外選挙執行規則第12条です。
- 在外選挙執行規則第13条の次の条は在外選挙執行規則第14条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/13