在外選挙執行規則 第14条(在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
令第二十三条の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項とは何ですか?
定義在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項とは、在外選挙執行規則第14条に定められた規定で、「令第二十三条の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第14条(在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第14条の条文原文は「令第二十三条の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第14条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第14条の前の条は在外選挙執行規則第13条です。
- 在外選挙執行規則第14条の次の条は在外選挙執行規則第15条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/14