在外選挙執行規則 第15条(在外選挙人証交付記録簿の様式等)
- 令第二十三条の十七第一項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。
- 2.令第二十三条の十七第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本(次条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
在外選挙人証交付記録簿の様式等とは何ですか?
定義在外選挙人証交付記録簿の様式等とは、在外選挙執行規則第15条に定められた規定で、「令第二十三条の十七第一項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第15条(在外選挙人証交付記録簿の様式等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第15条の条文原文は「令第二十三条の十七第一項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第15条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第15条の前の条は在外選挙執行規則第14条です。
- 在外選挙執行規則第15条の次の条は在外選挙執行規則第15条の2です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/15