この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中在外選挙執行規則第四条の二第二項、第五条第一項第二号イ及び第二項並びに第六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則第七条から第九条までの改正規定、同規則第十一条第一項に一号を加える改正規定、同規則別記第四号様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則別記第五号様式及び第六号様式から第十一号様式までの改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定1平成十九年一月一日2
二第二条中在外選挙執行規則附則第三条を削る改正規定並びに同規則別記第十五号様式及び第十七号様式の改正規定並びに附則第三項及び第七項の規定1平成十九年六月一日2
2第二条による改正後の在外選挙執行規則(以下「新在外選挙執行規則」という。)の規定(新在外選挙執行規則第二条の二から第十一条まで、第十五条から第十六条まで、別記第二号様式の二、第二号様式の三、第四号様式から第五号様式まで及び第六号様式から第十一号様式の二までを除く。)は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3附則第一項第一号に掲げる規定の施行の際、第二条による改正前の在外選挙執行規則別記第四号様式によって作成された公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿登録申請書がある場合において、公職選挙法施行令第二十三条の三第一項に規定する在外選挙人名簿登録申請者で同条第二項に規定する住所要件期間が三箇月以上であるものは、平成十九年六月三十日までの間、新在外選挙執行規則別記第四号様式にかかわらず、当該在外選挙人名簿登録申請書を使用することができる。
4附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の前日までに第二条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第六号様式の規定によって調製された在外選挙人証を交付された選挙人は、新在外選挙執行規則別記第六号様式にかかわらず、当該在外選挙人証を使用することができる。
5附則第一項第二号に掲げる規定の施行の際、第二条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第十五号様式その二に準じて作成された請求書がある場合には、新在外選挙執行規則別記第十五号様式その二にかかわらず、当該請求書を使用することを妨げない。