在外選挙執行規則 第7条の3(受任者を通じて行う旅券等の提示)
- 令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。
- 2.在外選挙人名簿登録移転申請者が、令第二十三条の三の二第一項の規定により受任者を通じて次条に定める書類を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が署名をした別記第五号様式の三による申出書を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
- 3.令第二十三条の三の二第一項の規定により在外選挙人名簿登録移転申請者の次条に定める書類を提示した受任者は、市町村の選挙管理委員会に対して、国又は地方公共団体が交付した書類であって当該者の写真を貼り付けてある書類その他市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類を提示しなければならない。
この条文の基本情報
受任者を通じて行う旅券等の提示とは何ですか?
定義受任者を通じて行う旅券等の提示とは、在外選挙執行規則第7条の3に定められた規定で、「令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「受任者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第7条の3(受任者を通じて行う旅券等の提示)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第7条の3の条文原文は「令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「受任者」という。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第7条の3は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第7条の3の前の条は在外選挙執行規則第7条の2です。
- 在外選挙執行規則第7条の3の次の条は在外選挙執行規則第7条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/7_3