在外選挙執行規則 第7条の2(在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)
- 法第三十条の五第四項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。
- 2.在外選挙人名簿登録移転申請者は、投票用紙等を国外における住所以外の送付先において受け取ろうとする場合には、在外選挙人名簿登録移転申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等とは何ですか?
定義在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等とは、在外選挙執行規則第7条の2に定められた規定で、「法第三十条の五第四項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第7条の2(在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第7条の2の条文原文は「法第三十条の五第四項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第7条の2は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第7条の2の前の条は在外選挙執行規則第7条です。
- 在外選挙執行規則第7条の2の次の条は在外選挙執行規則第7条の3です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/7_2