在外選挙執行規則 第7条(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
令第二十三条の三第五項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式とは何ですか?
定義在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式とは、在外選挙執行規則第7条に定められた規定で、「令第二十三条の三第五項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第7条(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第7条の条文原文は「令第二十三条の三第五項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第7条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第7条の前の条は在外選挙執行規則第6条の3です。
- 在外選挙執行規則第7条の次の条は在外選挙執行規則第7条の2です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/7