在外選挙執行規則 第6条の3(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
- 令第二十三条の三第四項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
- 2.令第二十三条の三第四項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
- 一令第二十三条の三第二項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。2
- 二令第二十三条の三第二項第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。2
この条文の基本情報
変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等とは何ですか?
定義変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等とは、在外選挙執行規則第6条の3に定められた規定で、「令第二十三条の三第四項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第6条の3(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第6条の3の条文原文は「令第二十三条の三第四項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第6条の3は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第6条の3の前の条は在外選挙執行規則第6条の2です。
- 在外選挙執行規則第6条の3の次の条は在外選挙執行規則第7条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/6_3